宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

時効の更新

AがBに対して金銭の支払を求めて訴えを提起した場合の時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問9

意味:Aが裁判所に「Bのやつ、金払わないんだよ!俺の代わりに金払えって言ってくれよ」と訴えた時、時効の更新に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1訴えの提起後に当該訴えが取り下げられた場合には、特段の事情がない限り、時効の更新の効力は生じない。

意味:裁判所に訴えた後に「やっぱ、いいや」と言った時は、何かないかぎり、借金の時効はチャラにならない。

2訴えの提起後に当該訴えの却下の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

意味:裁判所に訴えた後、裁判所から「金返せって言ってるけどそもそもお前はそんな権利ない」と、つっかえされた時には、借金の時効はチャラにならない。

3訴えの提起後に請求棄却の判決が確定した場合には、時効の更新の効力は生じない。

意味:裁判所に訴えた後に「金返してほしいみたいだけど法的には返してもらえないね」と言われた時は、借金の時効はチャラにならない。

4訴えの提起後に裁判上の和解が成立した場合には、時効の更新の効力は生じない。

意味:裁判所に訴えた後「お金払えって喧嘩吹っかけたけど仲良くなったからもういいよ」と仲直りした場合、借金の時効はチャラにならない。

 

正解は4です。裁判所に訴えて仲直りした時は、「確かに〇年前に払わなきゃいけなかった。今でも払わなきゃいけないことは変わってない。でも仲直りしたし、いくら返す決めようね」という話になるということだね。


そもそも借金って10年返さないとチャラになるんだね。
でも借金がチャラになるのは、貸した奴がすっかり忘れてるか、返してもらおうとしてない時だけ。金借りても10年経ったら時効だよ。借りた人はひっそりしてましょう。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。