宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成22年試験 問3

意味:所有権やそれ以外の財産権が時効で手に入ることに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。

意味:土地の賃借権すなわち金を払いながら借りる権利は、物を持つ権利でなく、約束で成り立つ、金を払わなきゃいけない権利なので、土地をずっと使うという誰が見てもわかる事実があったとしても、ずっと借りれたんだから時効により借りる権利をもらえることはない。すなわち、Aさんの土地だと思ってAさんに10年金を払い続けて、11年目に本当の持ち主が現れて、もう土地は貸さないと言われた場合、ずっと借り続けていたとしても、その後も借りれるとは限らない。

2.自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。

意味:自分の土地だと信じて塀を作って、間違って隣の土地を塀で囲っていたとしても、隣の人が気が付かなければ時効によりその土地をゲットできる。

3.時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

意味:例えばBさんがここを自分の土地にしようと、耕し始めた日を起算点としなければならず、時効援用者すなわち息子が「いや、僕が家を建てた時が起算点だ」と言って時効完成を遅れさせることはできない。

4.通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

意味:自分の土地ではないと知ってたけど、近道だから日ごろ通らせてもらってた道は時効により通行地役権がゲットできる。

 

正解は1。Aさんの土地だと思ってAさんに10年金を払い続けて、11年目に本当の持ち主が現れて、もう土地は貸さないと言われたとしても、10年借りて時効で土地貸借権をゲットしたので、その後も借り続けられる。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。