宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

時効の援用

時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成30年試験 

意味:時効になったんでチャラですねとなることに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

意味:時効になったので借金がチャラになった後に、借りたやつが「でも借金は返すよ」と言い出した場合であっても、借金の保証人だったやつは保証人ではなくなることができる。

2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

意味:2番抵当権を持ってる者は、1番抵当権を持っている人の抵当権を時効でチャラにすることができる。

3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

意味:借金した兄が差えを逃れるために土地を弟名義に変えてどこかに消えた。金を貸した人によって名義変更を停止された状態になってるんだけど、時効で借金がチャラになることになったら弟は時効により土地の名義を返してもらえる。

4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

意味:金を借りた人が時効でチャラになったと知らずに「はい、金返します」と言った場合、そのあと「やっぱりもう時効になったからチャラだね」と言ってもチャラにできない。

 

正解は2。

消滅時効を援用できるのは「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」だけである。すなわち、時効によってメリットがある人は「時効ですよー」と声をあげて言って良いということ。

なので選択肢2の場合、1番抵当権を持ってる人が時効でいなくなり、2番から繰り上がる2番抵当権を持ってる人はメリットがある人ってことになるから、「時効ですよー」と声を上げて良いとなりそうだが、こういう場合2番抵当権さんは棚ぼた的なメリットなので消滅時効を援用できる人には当たらない。2番抵当権を持ってる人はどうすることもできません。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。