宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

債権の譲渡

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和4年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問6

意味:債権を譲渡することに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

意味:債権を誰かにあげちゃったらダメだよと約束しても、もし差押えとかでCさんに債権が渡ってしまった場合でも債権は有効なので、債務者はお金を返さなければならないことは変わらないが、債権の金額を供託所に払って債務から逃れることができる。

2.債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。

意味:「A君が魚が釣れたらくれるって言ってたから、そしたらB君にもあげるよ」ってC君が言っていた場合でも、C君は1匹しかもらえなかったので、B君は魚をもらうことはできない。

3.譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

意味:債権を誰かにあげちゃったらダメだよと約束してるって知ってて債権をもらった譲受人に対し、債務者(お金を払わなきゃいけない人)は「あなた(譲受人)にはお金返さない」と言っていいし、「もうお金は(債権を譲渡した人、譲渡人に)返したので借金はないよ」と譲受人に言い張ることができる。

4.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

意味:債権を誰かにあげる場合は、債権を誰かにあげようとする人(譲渡人)がお金を払わなきゃいけない人(債務者)に通知するか、もしくは債務者がいいよって言わなければ、債務者にお金返してっていうことができず、しかもその債権をあげたよっていう通知や、債務者がいいよっていう承諾は確定日付のある証書がなければ、債務者以外の人には対抗できない。

正解は2。2の説明だけかわいい話になっちゃった。

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。