宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

占有

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成27年試験 問5

意味:占有すなわち自分のために物や土地を使うことに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとは言えない。

意味:甲建物はもともとは親父の家で相続したが今は住んでない。鍵が壊れて直してもないけど、変な奴が住み着かないように隣に住んで常に見張ってる。しかし、鍵を直してないので占有しているとは言えない。

2.乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

意味:父親の土地に家を建てて愛人を住まわせていたが、父親が死んだので、息子は愛人に「出てってくれ」と言ったが、「ずっと住んでたんだから住んでていい」と言う理由で愛人は出ていかなくてよい。

3.丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

意味:「丙土地に再来年家建てるからそれまでの間、それまでの間資材置き場にでも使ってよ」と言われていたDさんは、他から発注があった建設途中の巨大大仏の頭をそこに置かせてもらおうと考えたが、近所の住民の反対にあって置かせてもらえない場合、近所の住民に対し、「この土地使っていいって言われてるんですよ」と資材置き場として使うことを裁判所に訴えることができる。

4.占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

意味:先日盗まれた自転車を見つけました。自転車を盗んだ人やその人から譲り受けた人に対し、当然「返せ」と裁判所に訴えることができる。

正解は3。Dさんとしては「使っていいって言われてるんだよ」って感じですね。

選択肢4に問題よよく読む必要がありますね。「占有回収の訴えは、その特定承継人に対して当然に提起することができない。」んです。すなわち、盗んだ本人には「返せ」と言えるけど、それを買った人、もらった人には「返せ」とは言えない。もちろん盗品とは知らないわけですからね。

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。