宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

弁済

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問7

意味:AがBに甲という建物を売って、BがAにお金を払うことに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

意味:Bが、お金を受けとる権利のないCにお金を払った場合、Cに払う義理はないことを知らないBが悪いのであれば、Cがもらった金をAに渡しても、BがAに建物代を払ったことにはならない。

2.Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

意味:Bが「Aの代理人です。お金をもらいに来ました」というDにお金を払ってしまい、Bがまったく悪くないのであれば、Bは建物代を払ったことになる。

3.Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

意味:Bが「Aの相続人です。お金をもらいに来ました」というEにお金を払ってしまい、Bがまったく悪くないのであれば、Bは建物代を払ったことになる。

4.Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

意味:「〇月末までに建物代払ってよ」と言われていたとしても、建物の引き渡しができていないことを理由に代金の支払いを拒むことができる。

正解は1。払う相手は間違わないに越したことはないけどね。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。