宅建問題の意味わからん人達の会

宅建の試験問題の意味を分かりやすい言葉に変換してみた。

弁済

Aを売主、Bを買主として甲建物の売買契約が締結された場合におけるBのAに対する代金債務(以下「本件代金債務」という。)に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和元年試験 問7

意味:AがBに甲という建物を売って、BがAにお金を払うことに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

意味:Bが、お金を受けとる権利のないCにお金を払った場合、Cに払う義理はないことを知らないBが悪いのであれば、Cがもらった金をAに渡しても、BがAに建物代を払ったことにはならない。

2.Bが、Aの代理人と称するDに対して本件代金債務を弁済した場合、Dに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

意味:Bが「Aの代理人です。お金をもらいに来ました」というDにお金を払ってしまい、Bがまったく悪くないのであれば、Bは建物代を払ったことになる。

3.Bが、Aの相続人と称するEに対して本件代金債務を弁済した場合、Eに受領権限がないことにつきBが善意かつ無過失であれば、Bの弁済は有効となる。

意味:Bが「Aの相続人です。お金をもらいに来ました」というEにお金を払ってしまい、Bがまったく悪くないのであれば、Bは建物代を払ったことになる。

4.Bは、本件代金債務の履行期が過ぎた場合であっても、特段の事情がない限り、甲建物の引渡しに係る履行の提供を受けていないことを理由として、Aに対して代金の支払を拒むことができる。

意味:「〇月末までに建物代払ってよ」と言われていたとしても、建物の引き渡しができていないことを理由に代金の支払いを拒むことができる。

正解は1。払う相手は間違わないに越したことはないけどね。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。

債権の譲渡

売買代金債権(以下この問において「債権」という。)の譲渡(令和4年7月1日に譲渡契約が行われたもの)に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。令和3年10月試験 問6

意味:債権を譲渡することに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.譲渡制限の意思表示がされた債権が譲渡された場合、当該債権譲渡の効力は妨げられないが、債務者は、その債権の全額に相当する金銭を供託することができる。

意味:債権を誰かにあげちゃったらダメだよと約束しても、もし差押えとかでCさんに債権が渡ってしまった場合でも債権は有効なので、債務者はお金を返さなければならないことは変わらないが、債権の金額を供託所に払って債務から逃れることができる。

2.債権が譲渡された場合、その意思表示の時に債権が現に発生していないときは、譲受人は、その後に発生した債権を取得できない。

意味:「A君が魚が釣れたらくれるって言ってたから、そしたらB君にもあげるよ」ってC君が言っていた場合でも、C君は1匹しかもらえなかったので、B君は魚をもらうことはできない。

3.譲渡制限の意思表示がされた債権の譲受人が、その意思表示がされていたことを知っていたときは、債務者は、その債務の履行を拒むことができ、かつ、譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる事由をもって譲受人に対抗することができる。

意味:債権を誰かにあげちゃったらダメだよと約束してるって知ってて債権をもらった譲受人に対し、債務者(お金を払わなきゃいけない人)は「あなた(譲受人)にはお金返さない」と言っていいし、「もうお金は(債権を譲渡した人、譲渡人に)返したので借金はないよ」と譲受人に言い張ることができる。

4.債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知し、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができず、その譲渡の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。

意味:債権を誰かにあげる場合は、債権を誰かにあげようとする人(譲渡人)がお金を払わなきゃいけない人(債務者)に通知するか、もしくは債務者がいいよって言わなければ、債務者にお金返してっていうことができず、しかもその債権をあげたよっていう通知や、債務者がいいよっていう承諾は確定日付のある証書がなければ、債務者以外の人には対抗できない。

正解は2。2の説明だけかわいい話になっちゃった。

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。

地役権

地役権に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。令和2年12月試験 問9

意味:地役権すなわち一定の目的のために、他人の土地を利用する権利に関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.地役権は、継続的に行使されるもの、又は外形上認識することができるものに限り、時効取得することができる。

意味:毎日のように大きな通りに出るために隣の家の土地を近道として通っており、又はその近道は明らかに踏み固められ道として認められる状態である場合、10年もしくは20年で地役権を時効取得できる。

2.地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、承役地を要役地の便益に供する権利を有する。

意味:近道として隣の家の土地を通っていいよと言われた人は、近道として使う時だけ、承役地すなわち隣の土地を、要役地すなわち自分の土地にとっての近道として使う権利を持つ。

3.設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人もその義務を負担する。

意味:隣の人と近道として通っていいという約束をして、隣の人が通りやすいようにレンガを敷いたり、草も刈るよと約束してくれたときは、もしその後息子が相続した場合でも、同じようにしなくてはいけない。

4.要役地の所有権とともに地役権を取得した者が、所有権の取得を承役地の所有者に対抗し得るときは、地役権の取得についても承役地の所有者に対抗することができる。

意味:土地の権利と隣の土地を通行していい権利をゲットした人が、隣の人に対して、「隣に引っ越してきたんだけど、前の家主さん同様近道使わせてね」ということができる。

正解は1。隣の家に近道にちょうどいい道があったとしても、毎日使ってなかったら時効取得はできません。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。

占有

占有に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成27年試験 問5

意味:占有すなわち自分のために物や土地を使うことに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.甲建物の所有者Aが、甲建物の隣家に居住し、甲建物の裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、甲建物に錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが甲建物を占有しているとは言えない。

意味:甲建物はもともとは親父の家で相続したが今は住んでない。鍵が壊れて直してもないけど、変な奴が住み着かないように隣に住んで常に見張ってる。しかし、鍵を直してないので占有しているとは言えない。

2.乙土地の所有者の相続人Bが、乙土地上の建物に居住しているCに対して乙土地の明渡しを求めた場合、Cは占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、明渡しを拒否することができる。

意味:父親の土地に家を建てて愛人を住まわせていたが、父親が死んだので、息子は愛人に「出てってくれ」と言ったが、「ずっと住んでたんだから住んでていい」と言う理由で愛人は出ていかなくてよい。

3.丙土地の占有を代理しているDは、丙土地の占有が第三者に妨害された場合には、第三者に対して占有保持の訴えを提起することができる。

意味:「丙土地に再来年家建てるからそれまでの間、それまでの間資材置き場にでも使ってよ」と言われていたDさんは、他から発注があった建設途中の巨大大仏の頭をそこに置かせてもらおうと考えたが、近所の住民の反対にあって置かせてもらえない場合、近所の住民に対し、「この土地使っていいって言われてるんですよ」と資材置き場として使うことを裁判所に訴えることができる。

4.占有回収の訴えは、占有を侵奪した者及びその特定承継人に対して当然に提起することができる。

意味:先日盗まれた自転車を見つけました。自転車を盗んだ人やその人から譲り受けた人に対し、当然「返せ」と裁判所に訴えることができる。

正解は3。Dさんとしては「使っていいって言われてるんだよ」って感じですね。

選択肢4に問題よよく読む必要がありますね。「占有回収の訴えは、その特定承継人に対して当然に提起することができない。」んです。すなわち、盗んだ本人には「返せ」と言えるけど、それを買った人、もらった人には「返せ」とは言えない。もちろん盗品とは知らないわけですからね。

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所有権及びそれ以外の財産権の取得時効

所有権及びそれ以外の財産権の取得時効に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成22年試験 問3

意味:所有権やそれ以外の財産権が時効で手に入ることに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.土地の賃借権は、物権ではなく、契約に基づく債権であるので、土地の継続的な用益という外形的かつ客観的事実が存在したとしても、時効によって取得することはできない。

意味:土地の賃借権すなわち金を払いながら借りる権利は、物を持つ権利でなく、約束で成り立つ、金を払わなきゃいけない権利なので、土地をずっと使うという誰が見てもわかる事実があったとしても、ずっと借りれたんだから時効により借りる権利をもらえることはない。すなわち、Aさんの土地だと思ってAさんに10年金を払い続けて、11年目に本当の持ち主が現れて、もう土地は貸さないと言われた場合、ずっと借り続けていたとしても、その後も借りれるとは限らない。

2.自己の所有と信じて占有している土地の一部に、隣接する他人の土地の筆の一部が含まれていても、他の要件を満たせば、当該他人の土地の一部の所有権を時効によって取得することができる。

意味:自分の土地だと信じて塀を作って、間違って隣の土地を塀で囲っていたとしても、隣の人が気が付かなければ時効によりその土地をゲットできる。

3.時効期間は、時効の基礎たる事実が開始された時を起算点としなければならず、時効援用者において起算点を選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

意味:例えばBさんがここを自分の土地にしようと、耕し始めた日を起算点としなければならず、時効援用者すなわち息子が「いや、僕が家を建てた時が起算点だ」と言って時効完成を遅れさせることはできない。

4.通行地役権は、継続的に行使され、かつ、外形上認識することができるものに限り、時効によって取得することができる。

意味:自分の土地ではないと知ってたけど、近道だから日ごろ通らせてもらってた道は時効により通行地役権がゲットできる。

 

正解は1。Aさんの土地だと思ってAさんに10年金を払い続けて、11年目に本当の持ち主が現れて、もう土地は貸さないと言われたとしても、10年借りて時効で土地貸借権をゲットしたので、その後も借り続けられる。

 

もし、解釈が間違っていたら、コメントで教えてくださいね。

権利の時効取得

A所有の甲土地を占有しているBによる権利の時効取得に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。平成27年試験 問4

意味:BさんがAさんの土地をずっと使ってるとそのうちBさんのものになることに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Bが父から甲土地についての賃借権を相続により承継して賃料を払い続けている場合であっても、相続から20年間甲土地を占有したときは、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することができる。

意味:Bさんのお父さんの時代からAさんに賃料を払って土地を使わせてもらってる場合、20年借り続けると土地がもらえる。

2.Bの父が11年間所有の意思を持って平穏かつ公然に甲土地を占有した後、Bが相続によりその占有を承継し、引き続き9年間所有の意思を持って平穏かつ公然に占有していても、Bは、時効によって甲土地の所有権を取得することはできない。

意味:Bの父が11年間自分の土地にしようと思って甲土地を使っていて、Bもそのあと土地を受け継いで9年間使っていた場合、Bは時効によって土地の所有権をゲットすることはできない。

3.Aから甲土地を買い受けたCが所有権の移転登記を備えた後に、Bについて甲土地所有権の取得時効が完成した場合、Bは、Cに対し、登記がなくても甲土地の所有者であることを主張することができる。

意味:Aさんから甲土地を買ったCさんが所有権の移転登記をした後に、ずっと土地を使っていたBさんが時効により土地の権利をゲットした場合、Bさんは土地の登記をしていないけど土地の所有者ですと言い張ることができる。

4.甲土地が農地である場合、BがAと甲土地につき賃貸借契約を締結して20年以上にわたって賃料を支払って継続的に耕作していても、農地法の許可がなければ、Bは、時効によって甲土地の賃借権を取得することはできない。

意味:甲土地が農地の時、BさんがAさんに賃料を払って土地を借りて20年以上耕していた場合、農地法の許可がないと土地はBさんのものにならない。

正解は3。時効になる前に登記をしたCさんはそもそも土地を使われてるとも知らないAさんと同じ立場。その後時効になって所有権がBさんに移ったら、所有権が移ったので登記も移転しなくては。という話ですね。

また、土地はお金を払って借りてる状態なら、いくら長い間借りたとしても所有権をゲットすることはできません。選択肢2のように自分のものにしようと思って使っていた場合、20年で所有権をゲットできます。それは土地を使い始めた父が「誰かの土地なのは知ってるけど、使ってないし俺の土地にしよう」と使い始めてから20年です。20年経つ前に父が死んでも子供が引き継げば大丈夫です。私の田舎でも相続の手続きし忘れてて、土地取られた。よくある話なのかな?

 

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時効の援用

時効の援用に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。平成30年試験 

意味:時効になったんでチャラですねとなることに関する記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

1.消滅時効完成後に主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することができる。

意味:時効になったので借金がチャラになった後に、借りたやつが「でも借金は返すよ」と言い出した場合であっても、借金の保証人だったやつは保証人ではなくなることができる。

2.後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。

意味:2番抵当権を持ってる者は、1番抵当権を持っている人の抵当権を時効でチャラにすることができる。

3.詐害行為の受益者は、債権者から詐害行為取消権を行使されている場合、当該債権者の有する被保全債権について、消滅時効を援用することができる。

意味:借金した兄が差えを逃れるために土地を弟名義に変えてどこかに消えた。金を貸した人によって名義変更を停止された状態になってるんだけど、時効で借金がチャラになることになったら弟は時効により土地の名義を返してもらえる。

4.債務者が時効の完成の事実を知らずに債務の承認をした場合、その後、債務者はその完成した消滅時効を援用することはできない。

意味:金を借りた人が時効でチャラになったと知らずに「はい、金返します」と言った場合、そのあと「やっぱりもう時効になったからチャラだね」と言ってもチャラにできない。

 

正解は2。

消滅時効を援用できるのは「保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者」だけである。すなわち、時効によってメリットがある人は「時効ですよー」と声をあげて言って良いということ。

なので選択肢2の場合、1番抵当権を持ってる人が時効でいなくなり、2番から繰り上がる2番抵当権を持ってる人はメリットがある人ってことになるから、「時効ですよー」と声を上げて良いとなりそうだが、こういう場合2番抵当権さんは棚ぼた的なメリットなので消滅時効を援用できる人には当たらない。2番抵当権を持ってる人はどうすることもできません。

 

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